労働委員会とは
私は大阪府労働委員会の労働者委員を拝命していますが、労働組合役員でも労働委員会を熟知している方は少ないと思います。
労働委員会の説明をいたします。
労働委員会は、労働組合と使用者との間に起きた紛争を、中立・公正な立場で解決を図る、行政機関です。労使関係の中でも主として、集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。
労働委員会の業務は、労働組合法、労働関係調整法をはじめ関係法令に基づいて行われています。
労働委員会の業務
(1) 労働争議の調整《調整機能》
委員会における労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を通じて、争議の円満な解決の援助を行うこと
(2) 不当労働行為の審査《審査機能》
簡易、迅速な手続によって、実質的に団結権を保障するべく、不当労働行為の事実の存否を判断し、
原状回復のための救済措置を行うこと
(3) 公益事業の争議行為の予告通知に関すること
(4) 労働争議の実情を調査すること
(5) 労働組合の資格審査に関すること
(6) 地方公営企業等における非組合員の範囲の認定に関すること
(7) 労働協約の地域的拘束力を決議すること
労働委員会はこのような仕事を通じて、集団的な労使関係の円滑化を図る役割を担っています。